AiQ / ご利用規約

AiQ Kids / AiQ 入会約款(契約書面)

必ず、こちらの契約書面をよくお読みください。
本契約は、株式会社アイキュー及びそのグループ会社及びその社員・契約講師(以下、甲とする)が申込者及び申込者の子(以下、乙とする)に対して提供する役務(サービス対価)について、甲乙間での甲のサービスについての利用条件を定めるものとする。
第1条 (契約の成立)

乙は、甲に対して、甲の提供するサービス内容を十分に理解した上で、以下の条項を承諾のうえ、口頭・メール・書面にて入会の申込の意思表示を行い、甲の承諾をもって、契約は成立するものとする。但し、その前後にて、必ず入会申込書を書面(メール含む)で甲に対して提出するものとする。
なお、以下の場合について、甲が乙との契約を断る場合がある。

  • ・乙が、申込時に、虚偽の事項を申告した場合
  • ・乙による約款違反・契約違反を理由として、過去に甲から契約を解除されたことがある場合
  • ・乙が、代金を支払わない場合
  • ・その他、相当の事由があると甲が判断した場合
第2条 (教育サービスの提供及び対価の支払い)

甲は、乙に対して、教育授業の提供・教材の提供をオンライン・対面・個別指導・集団指導等、生徒ごとの申込に適した授業を提供するものとする。 乙は、甲に対し、別紙記載の入会金・授業料、教材費その他見積書に記載された金額を振込又は現金にて甲の指定する期日までに支払うものとする。この場合の支払い手数料その他の費用は、乙の負担とする。支払金額に過不足があった場合には、翌月の請求に加算または減額する場合がある。 乙は、甲の提供する高い教育サービスレベルを理解して入会するが、甲は入学試験等において合格を保証するものではないことを承諾するものとする。 また、乙は、甲が理由の如何を問わず入会金・教材費・設備費を返金しないことを承諾するものとする。

第3条 (学習指導方法)

甲は、乙と合意した指導方法・カリキュラムにて所定の教室にて所定時間の授業を乙に提供するものとする。その際に、以下のことに合意するものとする。

授業時間について
甲の提供する業務時間単位は、1コマ50分とする。甲の講師の都合で授業が遅延した場合、授業を延長して規定のコマ時間の授業を提供することを、乙は承諾するものとする。甲の講師の都合で、1日全ての授業を実施することができない場合は、別日に振り替えた上で授業を提供することを、乙は承諾するものとする。乙の都合で授業予定時刻に遅刻した場合、指定の授業予定時刻に授業が開始されたものとし、授業時間の延長・振替は原則として行わないものとする。
振替について
乙は、授業の振替を希望する場合は、授業日の前々日の午後12時までにメールにて甲に授業日の変更を申し入れ、甲が承諾した場合のみ振替が可能となる。授業日の前々日の午後12時以降の連絡の場合、当該授業は「当日キャンセル」扱いとなり、授業を消化したものとする。
当日の乙の体調不良・急遽の用事にて授業をキャンセルする場合は、授業を消化したものとする。
教材について
指導教材は、原則、甲が用意した教材を使用するが、乙の持ち込み教材でも可能とする。
第4条 (契約期間・役務の提供期間)

甲乙間の役務提供契約(附随する物販契約を含む)は、甲乙の体験レッスン又は入塾面談時以降における口頭・メール・書面での合意時点において有効に契約が成立し、甲の提示する見積書金額を乙が一部金以上の支払いをした時点で内容の確定とする。
契約期間は、最低1週間~最長3年まで自動更新により成立するものとする。

第5条 (クーリングオフ)

乙は、申込書面又は契約書面を受け取った日から起算して8日以内に、メール又は書面により申込を撤回し、又は契約を解除することができる。
この申込の撤回及び契約の解除は、乙が甲に対してメール又は書面を送信した時点で成立するものとする。

第6条 (クーリングオフによる前払金の返還方法)

クーリングオフによる、申込の撤回又は契約の解除がなされた場合には、入会金含め、振込した金額全額を、原則返金するものとする。但し、甲が負担した実費等があった場合はこれを控除することができる。
かかる場合において、既に教材を受け取っている場合は未使用の場合のみ、現物返還するものとし、少しでも使用していた場合は、教材費を返還される金額から控除するものとする。
甲から乙にクーリングオフに基づく返金をする場合は、返金連絡を受けた月の翌月末までに返還するものとする。

第7条 (中途解約・休会)

クーリングオフ期間経過後であっても、乙は、甲に対して、メール又は書面にて、役務提供の解約・中止を申し入れることができる。
解約の場合において、甲は個別指導という特性上、授業以前から乙の為のオリジナル教材の編成及び講師の手配を行なっている。したがって、月謝払い・一括払い契約の如何にかかわらず、乙は退会する旨を、退会月の前々月末日までにメール又は書面にて連絡するものとする。なお、退会は、その申し出をもって退会となる。
休会の場合には、休会月の前月15日までにメール又は書面にて連絡するものとする。なお、休会の場合にもその申し出をもって休会とする。

当該退会の申し出が退会月の前々月末日を過ぎてなされた場合でも、その申し出をもって退会となるが、上述のように、甲が、授業以前から編成した乙の為のオリジナル教材分の事務手数料、その他事務手数料等を乙は支払うものとする。
休会の場合の措置も同様とする。

また、前払金のうち中途解約の場合に返金されるものは、入会金・設備使用料・教材費を除く、未消化の授業料・将来期限の事務手数料のみとする。
但し、特別講座(春期・夏期・秋期・冬期・直前講習・プレファイナル・ファイナル・志望校別特訓等)及び願書サポート・面接サポート等通常授業以外のカリキュラム・サービスについては、会場費・講師予約等の先行費用がかかっているため、返還されないものとする。
中途解約の場合、解約手数料として、アイキューキッズ部門は5万円、それ以外の部門は3万円を乙は甲に支払うものとする。

第8条 (免責)

アイキューの施設内において、乙の持ち物が盗難・損壊等にあっても、甲は一切の責任を負わないものとする。
また、甲の指導監督下において、乙が甲の帰責事由によることなく、病気・怪我・死亡に至った場合、及び、甲の指導監督の範囲外において生じたトラブルについても、甲は一切の責任を負わないものとする。
しかしながら、甲は乙のために、校舎内で起きた怪我等に関して、損害保険に入る義務を負う。

本約款による契約は、乙の成績向上・合格等の成果を確約するものではない。
また、甲のアドバイスに乙が従った結果、乙に何らかの損害が生じたとしても、これによる損害の補償は行わないものとする。

甲は、天災地変その他の不可抗力など、甲の責に帰すことができない事由が発生したことにより、サービスを提供できなかった場合、これによる損害の補償は行わないものとする。

第9条 (割賦販売法に基づく抗弁権の接続)

甲は割賦販売を取り扱っていない。

第10条 (前受金の保全措置)

甲は前受金の保全措置は講じていない。

第11条 (紛争の解決)

本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものする。本契約及び本約款に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)が協議での解決に至らない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約及び本約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとする。

第12条 (約款の改定)

甲は、以下の場合に、甲の裁量により、本約款を変更することができる。

  • 本約款の変更が、乙の一般の利益に適合するとき
  • 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

なお、変更後の約款について、甲は、ウェブサイト上に掲載して告知するものとする。

株式会社アイキュー 事務局
〒102-0076 東京都千代田区五番町14
五番町光ビル 5階
TEL 03-6910-0401
代表取締役 橋本 愛
表面記載の入会生徒保護者
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